2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
こうした状況も踏まえて、連鎖販売取引につきましては、連鎖販売業者に対して適合性の原則などの厳格な規制を設けて、近時においても、当該規制に違反した連鎖販売業者に対して取引停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な法執行を行っております。昨年は十六件、一昨年は十五件の行政処分を行っております。
こうした状況も踏まえて、連鎖販売取引につきましては、連鎖販売業者に対して適合性の原則などの厳格な規制を設けて、近時においても、当該規制に違反した連鎖販売業者に対して取引停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な法執行を行っております。昨年は十六件、一昨年は十五件の行政処分を行っております。
具体的に申しますと、昨年度、消費者庁が特定商取引法に基づきました行政処分を行った事案といたしまして、学生などに対しましてビジネススクールの役務を提供していた連鎖販売業者につきまして、定期的な収入がないような学生について、学生ローンを借り入れさせた上で契約するような勧誘をしたというような違反行為、それから、脱毛とか美顔、いわゆるエステをやっていた事業者につきまして、未成年者を含みます学生などに対しまして
具体的な事例をちょっと御紹介させていただきますと、昨年度の行政処分のうち若年者の被害が多かったものというもので、例えばですが、学生等に対しましてビジネススクールの役務を提供していた連鎖販売業者というのがございまして、この事業者が、定期的な収入がない学生に対して学生ローンから借入れをさせた上で契約するよう勧誘するとか、それから、未成年者に対しましては保護者の同意書というのをとっておったんですけれども、
○政府参考人(寺坂信昭君) 連鎖販売業者のニューウエイズジャパン株式会社、これはアメリカに本社を持つ会社の一〇〇%子会社でございますけれども、ニューウエイズジャパン株式会社につきまして、商品の品質や効能につきまして不実のことを告げて勧誘したり、あたかもだれもが継続的に高収入を得られるかのように不実のことを告げて勧誘するなど、特定商取引法に違反する行為を行っていることを把握をいたしました。
あるいは、二月ということでは、経産省本省においても連鎖販売業者のニューウエイズジャパンの業務停止処分をする、こういうこともございました。 マルチもあれば、展示会商法もあれば、かたりもあれば、霊感商法、次々販売、組み合わせも含めると、本当に切りがないぐらいございます。 経産省も、あるいは地方自治体も、大変よくやっているんだろうというふうに思います。
私は、当初に申し上げましたように、連鎖販売のすべてが悪徳ではないけれども、悪徳なものむあるというふうに申し上げたわけでありまして、その意味で、悪徳な連鎖販売業者の側面を眺めれば、堺参考人のおっしゃったとおりでありますし、それから、悪徳でない通常のまともな連鎖販売に携わっている者から見ますと、野田委員のおっしゃるとおりであります。
○堺参考人 まず通産当局には、通産当局が認められる連鎖販売業者としてMBCという存在が公表されておるわけでありますが、これは訪販法違反が明らかであって、即刻摘発をしていただきたい。これは警察当局にも望むことであります。及び人工宝石を扱うマルチまがい商法業者の中には、昨年十一月に大阪府警がネズミ講禁止法で摘発したと全く同じシステムをとっている業者がございます。
六月の十六日に二十二の連鎖販売業者のリストを添付いたしまして都道府県その他に協力を依頼したわけでございますが、その後現在までにその二十二社からいろいろな働きかけがございましたが、マルチ業者でなくなりまして名簿から削除いたしましたものが三社、それから通産省に廃業届が出ましたものが二社、それから倒産をいたしましたものが一社、それから販売方法をマルチでないように変更するという申し出がございましたものが八社
附帯決議の内容でございますが、 訪問販売業者の交付書面及び通信販売業者の広告における商品の性能又は品質の表示について検討するとともに、連鎖販売業者の取引契約締結前に交付する書面について、連鎖販売業者である旨を明示するほか、商品の種類、性能、品質、販売条件等の表示を検討すること。 この附帯決議がついているのですが、いま通産省はそのような指導はまだなされていないようです。
この法律が制定されるときに附帯決議ができておりますが、附帯決議の中に「連鎖販売業者である旨を明示するほか、」ということがありますね。マルチ商法であるということを明示しなければならぬということがちゃんと附帯決議にも書いてある。そして、あなた方の重要な事項ということの中にはこのことが入っておるということは答弁に載っておりますね。
修正点の第一は、連鎖販売取引について連鎖販売業者と契約を締結した者がその契約の解除を行うことができる、いわゆるクーリングオフ期間を七日から十四日に延長すること。 第二は、販売業者が売買契約に基づかないで送付した商品の返還を請求することができなくなる時期を商品送付後六カ月から三カ月に短縮することでありまして、いずれも、消費者等の利益をより一層保護するものであります。 以上であります。
修正点の第一は、連鎖販売取引につきまして、連鎖販売業者と契約を諦結した者がその契約の解除を行うことができる期間を七日から十四日に延長すること。 第二は、販売業者が売買契約に基づかないで送付した商品の返還を請求することができなくなる時期を商品送付後六カ月から三カ月に短縮することでありまして、いずれも消費者等の利益をより一層保護する見地から提案したものであります。
三 訪問販売業者の交付書面及び通信販売業者の広告における商品の性能又は品質の表示について検討するとともに、連鎖販売業者の取引契約締結前に交付する書面について、連鎖販売業者である旨を明示するほか、商品の種類、性能、品質、販売条件等の表示を検討すること。
他方、この法案の定義によりますところの連鎖販売業者の中には、いわゆるあしきマルチのみならず、サブフンチャイズ業者であるとか、あるいは特約店であるとか、代理店であるとか、いろいろなものが入ってくることになっておりますので、こういうものに対してまで広く届け出の義務を課するということも、これまた過大な負担をかけるということになるのではなかろうかというふうに恐れております。
第三番目に、こういう難点を軽減するために、一つの考え方として、引き取り、返還請求権の行使先を統括者に限定するということも考えられるわけでございますが、ところが統括者は自己の支配できない独立の営業主体である個々の連鎖販売業者の行為についても責任を負うということになりまして、これは契約自由あるいは過失責任等の現在の民事法の原則に対しまして余りにも大きな例外をつくることになりますので、妥当性を欠くというような